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休職診断書に記載される期間について2025/01/29
過去、5年以上にわたり、歩行障害などを含む肢体障害にて、多数の医療機関・診断科を受診してきました。(社会環境によるものだろう・器質的要因が無いとして、精神科/心療内科を促されたらい回しされたり、誤診されたりなど) 現在、大学病院の脳神経内科へ通院しています。 当初より、MRIなどの画像検査で異常がなく、手術して治るものでは無い。症状の現状維持、対処療法による症状軽減を模索することになると言われている。 約1年半通院するも、一般疾病では該当する病名はなく、いくつもの指定難病の疑いも含めて多々の検査を行うも、原因や病名の特定に至っておらず「診断のつかない病気はいっぱいある」「未知の病気も当然ある」という話しも出てきています。 そして、診断書が必要であれば、難病の疾病疑い、病名なしの〇〇の疑いにて、詳細の症状を記載する旨の話しがありました。 そこで、主治医に相談するにあたり、事前に医療現場の実態を把握したいです。休職診断書は、一般的には1~3ヶ月程度が設定されることが多いようですが、完治寛解の見込みがない場合、「療養を要する」の期間は最長で、どのくらいの期間を記載可能なものでしょうか? 半年?1年?3年?など・・・ それとも、特に規定はなく医師の判断によりけり? 障害者年金や障害者手帳では、疾病や症状により、診断書による再認定の期間が異なりますが、休職診断書の場合については判断できる情報が見当たらず・・・、会社に相談すれば、色々詮索されそうで、不安やストレスに繋がる恐れがありますので。 (50代/男性)
Dr.ベラ先生
腎臓内科
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