[医療費関連] 2012/09/20[木]

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集団予防接種等を受けた24~71歳の「あなた」も、その可能性が

 B型肝炎は、肝臓の細胞が破壊され、肝臓の働きが悪くなるウイルス性の疾患です。感染した場合、肝炎を発症しない無症候性キャリアの方が9割を占めますが、1割ほどが肝炎を発症、慢性肝炎や肝硬変、肝がんへ進行し、死に至る場合もあります。
 B型肝炎の国内患者は、現在150万人ほどいるとされていますが、そのうちの約3割、約43万人が集団予防接種等で、注射器が不適切に使いまわされたことによって感染(母子感染含む)したと言われています。その可能性が指摘されているのは、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種等を受けた方、2012年現在の年齢では24~71歳の方です。また、B型肝炎ウイルスに感染した母親からの母子感染でB型肝炎を発症してしまうという例もあり、24歳以下の方も可能性はゼロではありません。

集団予防接種等によるB型肝炎感染に国から給付金も、早めの申請が必要に

 集団予防接種等でのB型肝炎ウイルス感染被害について、平成18年に最高裁判所が被害者の方々への救済判決を下したことをきっかけに、政府が救済措置に乗り出し、平成24年1月13日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。これによって、集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方は、裁判手続きを経て給付金を受け取ることができるようになりました。
 給付金を受け取るには以下の3つの条件を満たしている必要があります。

給付金支給対象となる可能性のある方(以下の3要素を全て満たす方)

1.昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方(2012年現在24~71歳の方)
2.生まれてから満7歳までの間に、集団予防接種等を受けた方
3.B型肝炎ウイルスに持続感染している方

 受け取れる金額は、死亡・肝がん・重度の肝硬変の場合は3600万円、軽度の肝硬変の場合は2500万円、発症後20年未満の慢性B型肝炎の場合は1250万円、発症後20年以上の慢性B型肝炎の場合は300万円もしくは150万円、感染後20年未満の無症候性キャリアの場合は600万円、感染後20年以上の無症候性キャリアの場合50万円プラス検査費用と、症状によって異なります。さらに、感染された方が亡くなっている場合には、相続人が請求をすることができます。
 しかし、この特別措置法による救済には申請の期限(施行後5年を目途)があります。ご自身が支給対象であることに気がつかなかったり、まだ発症していない段階で、B型肝炎ウイルスに感染していることに気が付いていない方もまだ多くいるため、早めの検査ならびに申請が必要といえるでしょう。

1人でも多くの患者さんを救うために~申請に関わる弁護士費用を国が負担


奥山 渡志也(おくやま としや)弁護士。第二東京弁護士会所属。弁護士法人法律事務所MIRAIOにて給付金サポートを中心に法的サービスにあたっている。

 給付金を受け取るためには、さまざまな書類が必要となります。特に健康母子手帳や予防接種台帳、当時のカルテなどが残されていない場合、B型肝炎だと診断されても給付金が受け取れない場合もあります。さらに、裁判所への訪問など時間と手間がかかってしまうことは否めません。そこで、国が給付金のほかに、弁護士費用を負担することによって、1人でも多くの患者さんを救済できる仕組みを整えています。
 具体的な手続きの内容について、数多くの給付金申請をサポートしている法律事務所MIRAIOの奥山渡志也弁護士に話を聞きました。

一般的な給付の流れについて教えてください

「給付金の受け取りは通常、(1)書類収集ならびに血液検査などの各種検査、(2)裁判所への訴訟提起、(3)和解成立、(4)給付金の受け取りといった流れで行われており、短くても半年から1年ほどかかります。」

個人でも申請は可能でしょうか?

「書類を集め、ご自身で請求する場合、弁護士費用などはかかりませんが、その分訴状など一般の方にはほとんど経験のない書類を作成する必要があったり、裁判所へも何度も足を運ばなくてはならず、普段の生活への負担になってしまいます。病気が発症している人の場合、その負担はさらに大きいものになります。集める必要がある書類には、医学的専門知識が必要になるものもあります。そのため、適切に書類の収集をするには、内容をよく理解している人からのアドバイスがあった方が間違いがないでしょう。」

弁護士に相談するのはお金がかかるイメージが……

「MIRAIOでは、症状が出た方については弁護士費用を8%と設定しています。高いと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、今回の法制度では、国が給付金とは別に弁護士費用として給付金の4%相当額を支払うことになっていますので、この8%のうち4%を国が負担することになります。
また、この費用は、実際に給付金が国から支払われてからお支払いいただくものですので、相談から裁判まではMIRAIOに対する費用は一切かかりません。」

“裁判”“弁護士”などと、非常に「敷居の高い」イメージのあるこの給付制度ですが、実際は多くの患者さんがこうしたプロの手を借りて、給付金を受け取っています。「難しそう」「時間がかかりそう」などと気おくれせず、まずはご自身や、周囲の方が給付対象にあるかどうかをチェックして、分からない場合も含め、お気軽に弁護士に相談されることをおすすめします。

MIRAIOがB型肝炎ウイルス給付金サポートに自信がある理由について


西田 研志(にしだ けんし)弁護士。東京弁護士会所属。弁護士法人 法律事務所MIRAIO代表。1949年長崎県生まれ。一橋大学法学部卒業後、1987年弁護士登録。

 集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染患者への給付金サポートに注力している弁護士事務所が法律事務所MIRAIOです。どちらかというと「債務整理」などで知る人も多いMIRAIOが給付金サポートを熱心に行う背景について、代表の西田研志弁護士に聞きました。
 「MIRAIOは開所当初から医療事件にも注力しています。顧問医と弁護士がチームを組んで専門的に取り組み、これまでの医療事件の相談実績は約6000件。こうした実績から、迅速かつ確実に手続きを進めていけるのが、我々MIRAIOの強みです。MIRAIOは、これまで、医療事件や債務整理に限らず、交通事故、離婚、労働問題、相続、高齢者問題などで困っていらっしゃる全国の方々に、全て無料相談を行うことにより、広く門戸を開き、明朗かつ低額の報酬体系で、多くの方々を救済してきました。
 B型肝炎の給付金サポートにしても、当所では、ご相談・調査費用は無料、成功報酬も症状が出た方は給付金の8%、症状の出ていない方は一律7万円とし、他事務所などに比べ低く設定しております。このように、国の医療政策による犠牲者の方々を広く救済する体制を構築しております。少しでも可能性がある場合、またご不安なことがある場合はお気軽にご相談いただければと思います。」
※12月1日より弁護士費用を改定しております。

弁護士法人 法律事務所MIRAIOでB型肝炎について相談する
資料請求はこちらから
※弁護士法人 法律事務所MIRAIOの資料請求フォームにリンクします(外部リンク)。

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